NISA(少額投資非課税制度)について
日本にお住まいで、NISA口座を開設する年の1月1日時点で満18歳以上の方なら誰でも利用できます。(利用にあたっては、金融機関にNISA口座を開設する必要があります。)
年間120万円(2015年までは年間100万円)を上限として、NISA口座で購入した公募株式投資信託等の譲渡益・分配金等が最長5年間非課税となります。
主な特徴
- ポイント1 譲渡益および分配金が非課税に
- ポイント2 上限は年間120万円まで(※2015年までは年間100万円まで)
- ポイント3 非課税期間は最長5年
※投資を開始する年の1月1日時点で満18歳以上で、かつ日本にお住まいであることが条件となります。
ご留意点
①NISA口座の非課税投資枠について
途中売却は自由にできますが、売却した場合、購入する際に使用した非課税投資枠は再利用できません。
使用しなかった非課税投資枠は、翌年以降に繰り越すことはできません。
②NISA口座での損失について
NISA口座での損失は、他の口座との損益通算や繰越控除はできません。
③NISA非課税期間終了時の取扱いについて
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非課税期間終了後は ①売却する ②課税口座に移す ③新たな非課税投資枠へ移す方法があります。
非課税期間終了後、NISA口座内の公募株式投資信託等を特定口座や一般口座へ移管する場合の取得価額は、その時点(移管日)の時価となります。
④NISA口座での分配金について
ファンドの分配金の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
ファンドの分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座によるメリットを享受できるものではありません。
⑤つみたてNISAとの併用について
同一年において、「NISA」と「つみたてNISA」の非課税投資枠の併用は出来ません。
⑥移し替えについて
NISA口座で買い付けた公募株式投資信託等のつみたてNISA口座への移し替え、つみたてNISA口座で買い付けた公募株式投資信託等のNISA口座への移し替えは出来ません。

※非課税期間終了後、新たな年の非課税投資枠を利用して移し替えする場合、非課税期間終了時の公募株式投資信託等の時価が年間投資上限額(120万円)を超過した場合でも、当該公募株式投資信託等の全額の移し替えが可能です。