ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)について
2016年4月から導入された制度で、日本にお住まいの0歳~17歳の未成年者が利用できます(利用にあたっては、金融機関にジュニアNISA口座を開設する必要があります)。
ジュニアNISA口座で購入した公募株式投資信託等の譲渡益・分配金等が最長5年間非課税となります。
主な特徴
- ポイント1 日本にお住まいの0歳~17歳の未成年者が対象
日本にお住まいで、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で0歳から17歳までの方が開設できます。
- ポイント2 親権者等が本人(未成年者)に代わって運用管理
- ポイント3 非課税での購入は年間80万円まで
- ポイント4 非課税期間は投資をした年から最長5年
ジュニアNISA口座の口座開設可能期間は、2016年4月から2023年12月末までです。
※1課税ジュニアNISA口座とは、ジュニアNISA口座で保有する公募株式投資信託等の売却金や分配金等を管理するための口座です(税法上は「課税未成年者口座」と規定されています。また、金融機関によって名称が異なる場合があります)。
※2非課税期間終了後、新たな年の非課税投資枠を利用して移し替えする場合、非課税期間終了時の公募株式投資信託等の時価が年間投資上限額(80万円)を超過した場合でも、当該公募株式投資信託等の全額の移し替えが可能です。
- ポイント5 18歳になるまでは払出しに制限
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3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座からの払い出しには制限があります。
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※上記ポイントはジュニアNISAのすべてを表すものではありません。
ご留意点
①ジュニアNISA口座開設について
ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて一人一口座しか開設できません。
金融機関等の変更をすることはできませんが、口座閉鎖後の再開設は可能です(ただし、閉鎖した年にすでに非課税枠の利用がある場合には、同年の再開設はできません)。
②ジュニアNISA口座の非課税投資枠について
非課税投資枠の上限は毎年80万円
投資元本が80万円であり、80万円の非課税投資枠には値上がり益は含みません。

非課税投資枠の再利用不可
売却してもその非課税枠の再利用はできません。

翌年以降の繰越不可
非課税枠の残額を翌年以降に繰越すことは出来ません。

③ジュニアNISA口座の損失について
ジュニアNISA口座での損益は、他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
![ジュニアNISA口座 [-10万円] + 特定口座/一般口座 [+10万円] = ±0万円](/first_investment/images/junior_fig8.png)
④ジュニアNISA口座からの払出しについて
ジュニアNISA口座からの払出人は、口座名義人本人とその親権者等の法定代理人に限られます。なお、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払出しは原則できません。払出しがあった場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税で支払われた売買益や分配金について課税されます(ただし、災害などのやむを得ない事由による払出しの場合には税務署の確認を受けることにより非課税での払出しが可能です)。
2024年1月1日以降は、過去に非課税で支払われた売買益や分配金について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。払出しを行う場合は、ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座及び継続管理勘定で保有している商品は全て払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
⑤ジュニアNISA口座での分配金について
公募株式投資信託等の分配金等の再投資分は、その年の非課税投資枠を利用します。
公募株式投資信託等の分配金のうち、普通分配金は課税対象、元本払戻金(特別分配金)は非課税であることから、ジュニアNISA口座で保有した場合に非課税となるのは、普通分配金に限られます。
⑥課税ジュニアNISA口座について
課税ジュニアNISA口座は、ジュニアNISA口座と同時に開設することになります。